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@風営法の改正
 →特別国会で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第119号)が成立しま  した(平成17年11月7日公布)。
  この法律は、平成18年5月1日から施行されておりますので、特に、風俗営業、性風俗関連特殊営業、酒類提供飲食店営業を営  んでいる方、従業員の方は注意してください。

A売春防止法
 →「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます(売春の定義)。  

B児童福祉法
 →第34条〔禁止行為〕
 何人も、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
 六 児童に淫行をさせる行為
 →淫行という言葉自体外延が曖昧な言葉で、しばしば違憲審査の対象になりますが、くれぐれも児童に対してその人権を蹂躙する  ような行為防止しなければなりません。

C刑法

D軽犯罪法

E地方自治体の条例等
 →それぞれの地方自治体によって条例は全く異なりますので、営業する地域に適用される条例はしっかり把握して下さい。

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